記憶の汀

~大学図書館司書のとりとめのない日々のこと~

ことばの杖 ~ゲーテ格言集~

こんばんは。双海です。

だんだんと涼しくなってきましたね。

 

みなさんは何度も読み返す本をお持ちでしょうか。

多くは一度読んでおしまいになるのではないでしょうか。私もそうです。

 

でも、そんな中でどうしても手元に置いておきたいと思う本もありますね。

私にとって『ゲーテ格言集』(新潮文庫)はおそらく我が生涯を共にする一冊になるのではないかと思っています。

 

これを買ったのは高校生の頃。学校帰りの谷島屋書店でした。

当時はなんとなく名前を知っていたゲーテに惹かれて・・・という程度のものでした。

 

そうそう、私は本の奥付が好きです。奥付もちゃんと読みます。

同じ新潮文庫でも印刷会社や製本会社が異なります。1冊ことに担当の会社があるのでしょうか。仕事をうまく分け合っているのかもしれませんね。おもしろい。

 

奥付の日付を見ると、自分がこの本を買った時のことが思い浮かびます。

電子書籍にはない魅力だと思いますがいかがでしょうか(笑)

百十三刷のときに買ったんだ、いまはもう百五十刷になっているぞ、とか。これまたおもしろい。

 

本1冊1冊の年輪というか歴史というか。そういうものを感じます。

 

さて、『ゲーテ格言集』ですが、これは私を鼓舞する本なのです。

ゲーテ曰く・・・

 

・考える人間の最も美しい幸福は、究め得るものを究めてしまい、究め得ないものを静かに崇めることである。

>崇める、ってなかなかできないんですよ。私たちは往々にして饒舌になる。そしてこういうブログなんぞを書き出す(笑)

 

・才能は静けさの中で作られ、性格は世の激流の中で作られる。

>才能は孤独が準備する、と思っています。

 

・大きな思想と清い心、それこそ、われわれが神に請い求めるべきものである。

>非常に感銘を受けたため、色紙に書いて部屋に飾っています(笑)

 

・有為な人間は、すぐに外面から内面へ向かって自己を教養する。

>教養という言葉も死語になりつつありますね・・・。

 

・ひそかに清く自己を保持せよ。自分の周りは荒れるにまかせよ。君が人間であることをより多く感じれば感じるほど、君は神々により多く似て来る。

>神々だって?一神教ではないのか?そうです、その先はご自身でどうぞ。

 

・人間は、宗教的である間だけ、文学と芸術において生産的である。

>宗教という言葉は私たち日本人にとってなかなか難しいんだけど(明治の翻訳語だし・・・)、宗教的という言葉をあまり狭い意味合いでとらえるのはちょっと違うのかも。たとえば、毎朝、神棚や仏壇に祈る。こういう些細な、しかし勁く生活に根を張った様式や行為が宗教的という響きに近いのかな、と思う。祈るという行為は、人間の営為のなかでとりわけ美しい行為だと思います。こういうことを馬鹿にしちゃいけないと思う。

 

・すべての人間が、自由を得るや、その欠点を発揮する。強い者は度を超え、弱い者は怠ける。

・豊かさは節度の中にだけある。

・有能な人は、常に学ぶ人である。

・神聖な真剣さだけが生活を永遠にする。

・経験したことは理解した、と思い込んでいる人がたくさんいる。

>御意。

 

・博学はまだ判断ではない。

私見によると、本書の白眉。震えるね、これは。

 

まあざっとこんな感じで・・・。

もちろんまだまだたくさん載っているけれど。

本を買って引きこもる

皆さまこんにちは。

梅雨があけてすっかり夏模様ですね。

 

今日から夏期休暇です。

先ほど書店に行ってきました。

勉強に倦んだら読書をしようと思います。

 

買ってきた本。

小林秀雄『批評家失格: 新編初期論考集』新潮文庫 ★8/1新刊

三島由紀夫谷崎潤一郎川端康成』中公文庫 ★5/25新刊

三島由紀夫 石原慎太郎 全対話』中公文庫 ★7/25新刊

東直子『愛のうた』中公文庫

齋藤孝『孤独のチカラ』新潮文庫

 

残念ながらリルケの『マルテの手記』は置いていなかったので、帰宅後に楽天ブックスで購入しました。

 

司書:図書館情報資源特論(科目終末試験)〔司書21〕

こんにちは!

今日は私が受講した年度の「図書館情報資源特論」科目終末試験について書いていきます。

末尾の諸注意・免責事項も必ずお読みください。

 

<設題>

図書館におけるプライバシーの権利について、述べてください。

 

<答案>

 プライバシーの権利は、かつては他人に知られたくない情報について他人によるコントロール(思想・信条・前歴・成績など私生活上の事実の開示)を違法として排除することにあったが、今日では、自己の情報一般に対する他人のコントロールを違法とする方向に拡大している。以下、図書館におけるプライバシーの権利とは一体どのようなものであるか述べていきたい。

 

1.個人情報保護法との関わり

 個人情報保護法は、過去6ヶ月以内のいずれの時点においても5001件を超える個人情報を個人情報データベース等として所持して事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とし、不適切な対応がなされた際には刑事罰が科されるとしている。これは、公立図書館等でも適用される。また、同法は個人情報を取得する際にはその利用方法を本人に明確に伝えなければならないと定めており、図書館は図書館利用者に個人情報の利用範囲について文書にて明示しておかねばならない。実際の図書館運営においては、利用者の登録名簿などが外部に漏れないばかりではなく、館員の守秘義務体制についても十分に配慮しなければならない。とりわけ、利用者の読書履歴(貸出履歴など)の情報流出は人権の問題にもなるため、利用者のプライバシーの権利を侵害しないために図書館の危機管理体制が不可欠である。

 

2.「図書館の自由宣言」に見るプライバシーの権利

 1954年に採択され1979年に改訂となった「図書館の自由に関する宣言」であるが、その第3には、「図書館は利用者の秘密を守る」として、「読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない」と明記されている。また、図書館の利用事実そのものについても利用者のプライバシーとしているほか、館員の守秘義務についても明記している。このことから、図書館は個人情報保護法に先立ち、利用者のプライバシーの権利の保護に努めてきたと評価できる。

 

 以上より、図書館が保護すべき利用者のプライバシーの種類は、貸出・予約・レファレンスなどの図書館利用記録が基本となるが、利用記録や閲覧状況から見えてくる利用者個人の読書傾向やそこから読み取ることのできる思想信条などにも及ぶだろう。また、外部から図書館のOPACや商用データベースにアクセスした時のログや検索履歴など、紙媒体の図書に限らず、プライバシーの権利は情報資源のすべてに発生する点も注意が必要であろう。同時に、図書館は各館において利用者のプライバシーの権利を守るべく、プライバシー・ポリシーを策定し、広く公開することが求められる。これは、館員自らも利用者のプライバシーを守る義務があることについて理解を深める機会にもなる。

 

<諸注意・免責事項> ※必ずお読みください

・当ブログに掲載されているコンテンツ・情報等を用いたことにより発生するいかなる損失・損害に対しても、当ブログ運営者は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

・当ブログに掲載されているコンテンツ・情報等については、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。各自、最新の情報を入手するようにしてください。

・誤字脱字等がある場合があります。ご了承ください。

・レポートや試験解答の丸写しは盗用にあたります。本ブログのコンテンツ・情報等はあくまでもひとつの参考としてご利用ください。学習を進めるうえで不明点が発生した場合は、テキストや参考書等で再確認をしたり、講師に質問をしたりして解消していきましょう。地道な学習の過程こそ、知識や技能を定着させることに役立ちます。

司書:図書館制度・経営論(科目終末試験)〔司書20〕

こんにちは!

今日は私が受講した年度の「図書館制度・経営論」科目終末試験について書いていきます。

末尾の諸注意・免責事項も必ずお読みください。

 

<設題>

スタッフマニュアル作成の基本原則6種類を挙げ、それぞれについて記すとともに、有効に活用されるには、どのような対策が必要か、貴方自身の考え方を含め記してください。

 

<答案>

 スタッフマニュアルとは、業務を遂行するにあたっての手引きと言えるものであり、日常業務の効率化・能率化およびサービスの継続性と改善に資するために大変有用なものである。スタッフマニュアルの基本原則として次の6種類が挙げられる。以下、それぞれについて記す。

 

①組織性の原則

 マニュアルは単に個々人の仕事の内容の記録にとどまるものではなく、図書館運営を組織的に行うために作成されるものであり、常に組織の仕事として認識されなければならない、ということである。

②継続性の原則

 業務内容が中断したり、その都度変化したりするようでは、長い目で見た場合に無駄になりやすく、また、図書館発展の阻害要因ともなるため、業務に一貫性を持たせて継続性を尊重しなければならない、ということである。

③相互性の原則

 個々の業務は、図書館の目的や方針に沿って行われるものであるため、その業務と方針がどのような関係になっているかを明確にしなければならない、ということである。また、分館・分室・部局がある場合には、業務の相互関連性を明確にしておく必要もある。

④手引きの原則

 業務手順を単に列記するのみではなく、いつ誰が来ても、できるかぎり同じ仕事ができるように最大の工夫をし、手引書的要素を十分に持たせる、ということである。具体的には、書式・様式・流れ図なども入れるなどの工夫が求められる。

⑤明瞭性の原則

 個々の業務の意味や価値、各館員の責任や占める位置、また業務の相互関係、やり方などを明瞭に説明しておく、ということである。

⑥重要性の原則

 図書館業務そのものは、世の移り変わり、また図書館の発展・成長・環境変化などに常に対応していかねばならないことから、マニュアルが決して固定的・不動的なものであってはならない。したがって、図書館運営を効率的・効果的に行うために、特に重要と思われる場合に、図書館の方針および他の法則をも考慮した上で、柔軟に逐次修正されなければならない、ということである。

 

 次に、スタッフマニュアルが有効に活用されるための対策について記す。

①「マニュアル人間」と揶揄されないために

 マニュアルに書かれた通りに行動し、マニュアル以外のことはやらない人のことを揶揄的に「マニュアル人間」と言う。このような融通の利かない者の存在は、業務や組織を硬直化させるのみならず、利用者からの信頼も喪失してしまうことになるだろう。これを防止するために、私はマニュアルの運用理念をマニュアルの表紙(扉)に大々的に掲げることを提案したい。すなわち、「利用者中心思考に基づくスタッフマニュアル ~人間味のあるサービスを提供するために~」と題し、「このマニュアルは、利用者サービスに個人差が出ないように平等に提供し、さらに担当者の力量やキャリアにあわせて更に良いサービスの提供を目指すものである」と明記するのである。つまり、マニュアルに記載されている事項は、あくまでも最低のサービスレベルであり、この水準を全員が保証しつつ、より高い目標のサービスを各人の研鑽によって達成しようというものである。いつでも目に飛び込んでくる場所に記載することで、初心を忘れることなく、そしてマニュアルに込められた利用者中心思考などの思想的側面をも深く身につけることができるだろうと考える。

 

②マニュアルの置き去りを防止するために

 一度作成されたスタッフマニュアルが置き去りにされてしまい、有効活用されない場合がある。その理由としては、「実務担当者が長期にわたって同じ業務を行うことによって、マニュアルを使わなくてもよくなる」ことや「見てもよくわからない等、作成方法が悪い」、「日常業務において、マニュアルを見る癖をつけることが難しい」等がある。その対策として、たとえば、月に一度見直す作業(例:月末の勤務日)をルーチンワークに組み込むことが有効であると考える。マニュアル作成および更新を、自分の業務の土台として捉えるのである。その際に見直すポイントとしては、新しく発生した業務はないか・改善した業務はないか・自分自身の経験から利用者にとってさらにプラスとなるサービスはないか・新人や異動者にとってわかりやすい記述になっているか等があるだろう。自分の職掌内のスタッフマニュアルの責任は自分にある、という一事を忘れぬよう日々の職務に励むべきである。

 

⇒試験時間は50分しかありません。「私見を述べよ」タイプの設題には、とりあえず自分の考えを書く。その妥当性は(とりあえず)問わない。深く考えない。時間が無い。

 

 

<諸注意・免責事項> ※必ずお読みください

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司書:図書館情報技術論(科目終末試験)〔司書19〕

こんにちは!

今日は私が受講した年度の「図書館情報技術論」科目終末試験について書いていきます。

末尾の諸注意・免責事項も必ずお読みください。

 

<設題>

ハードウェアとソフトウェアとは何か。その役割とともに説明してください。

 

<答案>

 プログラム内蔵式のコンピュータは、ハードウェアとソフトウェアから成る。本稿では、ハードウェアおよびソフトウェアについて、それぞれの役割とともに説明する。

 

1.ハードウェアについて

 ハードウェアとは、コンピュータを構成する機器・装置を指す言葉である。ハードウェアは、入力装置・中央処理装置(以下、CPUと表記する)・記憶装置・出力装置等のコンピュータを構成する機器の総称である。

 CPUと記憶装置がコンピュータ本体である。CPUは、記憶装置に記憶されたプログラムの命令によって演算や制御を行う役割を担っている。また、記憶装置には、プログラムとデータの2種類の情報が記憶されており、その1つひとつにアドレスが付与されている。これにより、プログラムやデータを記憶させるときにはアドレスを指定してその記憶エリアに記憶することができ、また、それを読み出すときも該当するアドレスを指定することで読み出しを可能とする役割がある。

 次に、入力装置は、人間が理解できる形のデータをCPUが扱うことのできる「1と0」の組み合わせの信号に変換してCPUへ入力する役目がある。たとえば、キーボードで「A」のキーを押すと、「A」に対応するデータがキーボードからCPUに送られる。そして、CPUは記憶装置に記憶されたプログラムの命令に従って、入力された「A」に対応するデータを記憶装置のデータエリアに一旦記憶させる。そして、出力装置のディスプレイに表示させるために、一旦記憶した「A」に対応するデータを読み出してディスプレイに出力することができる。

 

2.ソフトウェアについて

 ソフトウェアとは、コンピュータを動かすためのプログラムを指す言葉であり、OS(オペレーティングシステム)とアプリケーションソフトに大別される。なお、コンピュータにおけるプログラムとは、コンピュータにどのようなことをどのような順序で行わせるかを事細かに記したものであり、命令の手順書と言えるものである。

 まず、OSには、プロセス管理・メモリ管理・ファイル管理・入出力管理・システム管理の役割があり、利用者が使いやすく効率よく仕事ができるようにコンピュータを自動的にコントロールする基本ソフトウェアである。プロセス管理には、コンピュータがまったく同時に複数の仕事を行うことができない性質から、プロセスの実行順序・各プロセスの切り替え・実行や中断などのさまざまな制御を行う役割がある。メモリ管理には、主記憶装置にプログラムを記憶し、残った領域にデータを記憶してプログラムで処理をしたり、新しいデータを記憶するときには処理されたデータをハードディスクに戻すなどのメモリの管理作業を行う役割を有している。ファイル管理とは、OSがハードディスクなどの補助記憶装置の空き領域のどの位置にどのようにファイルを記憶させるかなどの管理を行う役目がある。出入力管理には、ハードウェアや制御方法の違いに関係なく、統一的に周辺機器を扱えるようにする役割がある。システム管理には、大規模システムのOSやネットワークサーバーなどのOSを利用する際に、システム全体を運営・保守・管理する際の機能である。

 なお、パソコン用の代表的なOSとしては、マイクロソフト社が開発したWindowsや、アップル社が開発したMacOSなどがある。

 次にアプリケーションソフトについてであるが、パソコンで文書や表計算シート等を作成するときには、それぞれの専用のソフトウェアが必要になる。すなわち、文書作成にはワープロソフト(マイクロソフト社のWordなど)や表計算表計算ソフト(マイクロソフト社のExcelなど)といった専用のソフトウェアを使用する。

 

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司書:情報資源組織論(科目終末試験)〔司書18〕

こんにちは!

今日は私が受講した年度の「情報資源組織論」科目終末試験について書いていきます。

末尾の諸注意・免責事項も必ずお読みください。

 

<設題>

典拠コントロールとは何か、具体的に事例を挙げて述べなさい。

 

<答案>

 典拠コントロールとは、標目(アクセス・ポイント)を付与する際の根拠(典拠)を明瞭にして管理(コントロール)することである。

 たとえば、標目として著者標目を付与する際には、次の2点に留意が必要である。すなわち、同一著者には依然用いた同じ統一標目を使用することが必要であり、資料上は「夏目金之助著」や「by Soseki Natsume」とある資料であっても、標目を付与する際にはもっとも一般的な「夏目 , 漱石」とする。これは、「夏目漱石」の資料を検索した際に、他の表記(「夏目金之助著」等)を漏らすことがないようにするために重要である。また、同姓同名で新たに統一標目を設定する場合には、「鈴木 , 一郎(1930-)」や「鈴木 , 一郎(1952-)」のように著者名に加えて生年等を付すことで、別の著者であることが明確に区別できるようにする。こちらも資料検索の際に同名の別人物との混同を避ける上で重要である。これら2点は目録の信頼性を確保する上で欠かすことのできない事項である。

 また、タイトルに関しては、利用者にとって所蔵の有無を確認する特定資料検索の際に識別機能を果たせばよいため、一般的には典拠コントロールを行って統一標目を設定する必要はない。よって、記述の記載事項に従って機械的にタイトル標目を付与することになる。ただし、明確な著者がいない作品(例:「アラビアン・ナイト」「千夜一夜物語」)に関しては、機械的にタイトル標目を付与せず、統一タイトルを設定し、典拠コントロールを行うことになる。これは、集中機能を適正に機能させて、利用者が検索する際に適切な版を選択できるようにするために必要な作業となっている。

 なお、統一標目等の典拠レコードを集積したファイルを典拠ファイルと呼んでいる。

 

 

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司書:図書館情報資源概論(科目終末試験)〔司書17〕

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今日は私が受講した年度の「図書館情報資源概論」科目終末試験について書いていきます。

末尾の諸注意・免責事項も必ずお読みください。

 

<設題>

図書館情報資源の収集業務の特徴について、説明してください。また、公共図書館が収集する情報資源の特徴についても、説明してください。

 

<答案>

1.図書館情報資源の収集業務の特徴について

 図書館は、情報資源を収集し、整理し、保存し、利用者に提供することで、国民の知る自由を保障する機関として社会的な役割を担っている。図書館はこの「知る自由」の保障を国民に約束するものとして、1954年に全国図書館大会において「図書館の自由に関する宣言」を採択している。図書館はこの宣言を尊重し、各々の図書館においてどのような資料を収集していくのか、選定の際の具体的な優先順位、さらには所蔵資料を除籍する際の基準等を成文化し、住民に公開することが求められている。

 そこで各館は収集方針を作成している。収集方針の多くは、基本方針と各資料における収集基準で構成されており、塩見昇「収集方針の成文化・公開の意義と図書館の自由」によれば、収集方針に盛り込むべき内容として下記が指摘されており、図書館情報資源の収集における特徴となっている。

・その図書館の奉仕対象とサービス活動が基本的にめざすところ

・図書館資料と知的自由の関連

・収集、選択の構築と決定にあたる責任の所在

・収集する資料の範囲

・利用者からの要求(リクエスト)と蔵書に対する批判への対処の方法

・蔵書からの除去、廃棄についての基本的な考え方

なお、収集方針は館長や担当職員が代わるたびに変更されるものであってはならず、成文化と公開が必要である。

また、収集方針の記述について先述の塩見が、抑制型と拡張型について次のように定義している。抑制型は、「図書館のサービス目的なり奉仕対象、性格を図書館サイドで一方的、恣意的に決めてかかり、それに基づき資料収集の範囲を設定し、それに照らして利用者の要求を抑制することに結果として役立っているもの」とし、収集方針の記述の中では「・・・なので・・・のものは収集しない」という表現が特徴である。一方で、拡張型は「図書館がどのようなサービス活動を展開するために、どういう資料収集を行おうとしているかを進んで示すことで、利用者にサービスの広がりを感ぜしめ、資料要求を積極的に喚起しようとするもの」であり、「様々な資料を幅広く収集する」という表現が特徴的である。なお、図書館界では、一般的に拡張型で記述することが望ましいとされている。

 

2.公共図書館が収集する情報資源の特徴について

 公共図書館は、広域的な都道府県立図書館と、当該図書館が属する地方公共団体の住民を対象とした市区町村立図書館の2層構造になっており、それぞれ対象とする利用者やサービスが異なっているため、収集すべき資料の範囲も異なる。

 まず、都道府県立図書館では、住民のあらゆる資料要求に応える責任と、市区町村立図書館の資料センターとしての役割を果たすため、すべての主題分野を包括し図書や雑誌、新聞などの伝統的資料以外にも視聴覚資料やネットワーク情報資源などの多様な資料、また県内の地域資料のほか国内外の資料を幅広く収集するという特徴がある。

 次に、市区町村立図書館では、館の属する地域の住民のニーズと地域社会を反映した資料を収集するという特徴がある。また、これら以外にも、作家におくられる文学賞・児童文学賞の図書など、利用者ニーズの高い資料も収集の対象とする特徴がある。

 さらに、中央図書館(本館)と地域図書館(分館)という観点からも、その役割によって収集するべき資料が異なっている。たとえば、地域図書館の場合は、地域の事情に応じた資料収集と住民の利用が多い資料の収集が望ましい。特に住民の身近な図書館であるために、日常の問題解決に役立つ資料や教養書、実用書、児童図書などを豊富に備えているという特徴がある。

 また、車でステーションを巡回する移動図書館では、新着図書以外にもインターネットから予約された資料や、季節に合わせた資料が積載されるという特徴がある。

 

<諸注意・免責事項> ※必ずお読みください

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・誤字脱字等がある場合があります。ご了承ください。

・レポートや試験解答の丸写しは盗用にあたります。本ブログのコンテンツ・情報等はあくまでもひとつの参考としてご利用ください。学習を進めるうえで不明点が発生した場合は、テキストや参考書等で再確認をしたり、講師に質問をしたりして解消していきましょう。地道な学習の過程こそ、知識や技能を定着させることに役立ちます。